こんばんは。
会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士
Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。
いつもブログを見て頂き感謝です。
さて、最近増えてきている様な気がする一般社団法人・一般財団法人に関して少しお話したいと思います。
一般社団法人・一般財団法人と言いますと、あまり聞きなれない方が多いかと思います。
これまでの法人格と言うと、株式会社、有限会社(現在は新規設立はできません)や合同会社等の営利を目的とした法人と営利を目的としない法人、NPO法人、社団法人、財団法人は聞いたことのある方が多いでしょう。
今までの社団法人や財団法人は、税制上の優遇措置を受ける事ができる法人なので、設立するために主務官庁による許可を得る必要があり、法人設立が困難でした。
また、NPO法人も設立には行政庁の認証が必要であり、設立におよそ半年程時間を要します。
そのため非営利活動を行うために法人格を取得するのが困難であったために、法人格を持たない団体が増えていました。
そんな声を受け、一般社団法人・一般財団法人は、平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する」により、法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針のもと、非営利目的の社団や財団については、法人の行う事業の公益性の有無に関わらず、定款の認証と登記のみで簡単に設立できるようになりました。
それが『一般社団法人・一般財団法人』なのです。
次回以降もっと詳しく書いていくことに致します。
お楽しみに。
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