一般社団法人の設立に必要な書類
- 定款
- 設立時社員の一致があったことを証する書面
- 設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
- 設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
- 設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
- 印鑑証明書
- 印鑑届出書
- 登記すべき事項を記載したOCR用紙又は登記すべき事項を入力したフロッピー又はCD−R
- 一般社団法人設立登記申請書
・就任を承諾したことを証する書面
・設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く
・設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
※理事会を設置しない場合は、設立時理事全員の印鑑証明書各1通ずつ必要。
※理事会を設置する場合は、設立時代表理事の印鑑証明書が1通必要。
設立までの流れ
一般社団法人設立の手続の流れ
2人以上の設立者(社員)が集まって法人化を決定します
印鑑の作成(格安作成サービスもご用意しております)
定款など設立書類の作成
公証人役場で定款の認証を受ける
主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請
登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する
各役所へ法定の届出等を行う
一般社団法人設立の場合、株式会社の設立手続きとほぼ同様ですので、手続き自体は1週間程度で完了します。
(別途法務局による登記期間がありますので、謄本取得までは約2週間とお考え下さい。)
なお、一般社団法人の成立日は、設立登記の申請を行った日(書類提出日)となります。
※法務局は土日祝日は休みなので登記申請日にはご注意ください。