一般社団法人設立の要件

一般社団法人設立のための主な要件

  • 商号
  • ・名称中に「一般社団法人」という文字を使用します
     例「○○○一般社団法人」「一般社団法人○○○」という形になります。

  • 設立人数
  • ・社員2名以上が必要です
     社員は株式会社などの法人でもかまいません。

  • 定款の認証
  • 一般社団法人の定款は設立時の社員が作成、公証人の認証を受けなければなりません
    税法上電子定款でなくても印紙税の負担はありません。

  • 一般社団法人設立の登記手続き
  • 法務局へ登記手続きが必要となります。

  • 一般社団法人の「機関」についての主な要件
  • ・理事(任期は2年以内)を必ず置く必要があります
    ・社員総会は必ず置く必要があります
    ・設立後の理事等は、社員総会の決議によって選任しなければなりません

  • 一般社団法人の「運営」「その他」についての主な要件
  • ・社員や設立者に剰余金、残余財産を受ける権利を与えてはいけません
    ・行政に監督されることがなく、簡易な手続で設立が可能な代わりに、自主的、自立的な運営が必要です
    ・事業年度毎の計算書類、事業報告等の作成、事務所への備え置き及び閲覧等による社員、評議員、債権者への開示が必要です
    ・貸借対照表の公告が必要です

必要な組織

一般社団法人における「社員」の定義

一般社団法人でいう「社員」とは、社会一般的にいう「従業員」ではありません。一般社団法人の「社員」とは、社員総会において議案の提出を行い、その議決に参加し、議決権を行使する者を言います。つまり株式会社でいう「株主」に似た立場になります。
社員総会は、一般社団法人の重要事項を決定するための最も重要な機関であり、一般社団法人の定款を変更したり、社員の退会を求めたりできる票を持つ重要な機関となります。なお、一般社団法人の設立においては、社員は2名以上必要となります。これが社団(人の集まり)と言われる所以です。
※社員は個人だけでなく、法人や団体でもなることができます。

Q. 社員の退会や除名はできるのでしょうか?

一般社団法人の社員は、定款でどんな制限を設けても、やむを得ない事由がある場合はいつでも退会・退社(一般社団法人の社員ではなくなること)できます。また、法の規定により、下記の場合も退会理由となります。
<本人の意思による退会以外の退会理由>

  • (一般社団法人法第28条及び29条)
  • 定款で定めた事由の発生
  • 総社員の同意
  • 死亡又解散
  • 除名

※除名とは、正当な事由がある場合に限って、社員総会の決議によってその社員を退会させることを言います。 除名する場合は、一週間前までにその社員に通知のうえ、弁明の機会を与えなければなりませんのでご注意下さい。

私たちの想い 一般社団法人を設立したいと思っている方も、一様に同じような悩みではなく、 それぞれの立場や経験、今後のヴィジョンによって様々な悩みを抱えていらっしゃいます。 リストラ後に独立された方、子育てのためしばらく仕事を離れていた主婦の方、 一念発起で立ち上げたはよいが、思ったよりもうまくいかなかった方…。 そんな皆様の悩みに寄り添い、皆様それぞれの「最適解」へすばやく導くこと、 また設立後も継続できる組織と体制づくりをバックアップするのが私の仕事です。 先ずは無料相談会へ。ご契約を頂かない限り、料金は発生しません。