一般社団法人とは?

平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。
※非営利法人とは株式会社などの普通法人ように、利益の分配をしないことをいいます。これは、株式会社の株主配当に相当することを行わないという意味であり、収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、全く問題ありません。
 
一般社団法人とは設立時に社員は、2名以上いればよく、設立後は1名まで減っても存続可能ですので、小規模な団体であっても、一般社団法人として法人化させることができます。なお、社員は株式会社などでもかまいません。一般社団法人には、事業の内容について制限がありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。例えば、不動産業などの「収益」を上げることを目的としても、法人内部の「共益」を目的としても構いません。

一般社団法人の特徴

さまざまな事業を行う団体として活用することができます。
一般社団法人は、他の法律で禁止されていない限り、特に事業内容について制約はなく、公益事業だけでなく、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能であり、様々な事業の法人化に活用できる法人格と言えます。

1.設立の手続きが簡単である

平成20年12月1日より、一般社団法人であれば、以前のような主務官庁の許可が不要となり、株式会社と同じように公証役場への定款の認証と法務局への登記手続きだけで、設立できるようになりました。
※公益社団法人は登記だけでなく、公益認定を受ける必要があります。

2.税金について一定のメリットがある

一般社団法人は、基本的には行う事業収入について、会社と同様に、課税対象になりますが、利益の分配を行わないことを定款に記載し、非営利を徹底している場合や、会員に共通する利益を図る活動が主な事業であり、一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないことになります。
つまり、非営利性を確保している一般社団法人を設立することにより、税金についてのメリットを受けることができるようになります。
また、公益事業をメインに行う一般社団法人が、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となった場合は、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。

3.自主・自律的運営を行うことができる

一般社団法人は、登記のみで設立することができるため、行政庁が法人の業務・運営全体について監督することはありません。そのため、各法人は自主性、自律的な運営を行うことができます。

一般社団法人をもつメリットとデメリット

メリット

昨今、一般社団法人の設立がトレンドになっているようです。当事務所でも非常に多くのご相談を頂いております。一般社団法人の設立にはどのようなメリットがあるのでしょう?

事業制限がなく、短期間で事業開始出来る

NPO法人などとは違い、事業目的について原則制限がないため、収益事業を行うことができます。また、登記のみで設立が可能なため、認証が必要なNPO法人を比較しても短期間で事業をスタート出来ます。

手続きや運営が簡単

社員2名からで足り、設立に当たって官庁の許認可は不要であり、また、設立後も監督官庁がないため監督官庁への報告等の書類作成が不要です。

株式会社と比べ費用負担が少ない

設立の時に財産は必要なく、基金制度を採用でき、出資金が不要で社員は一般社団法人の債務について責任は負いません。さらに、株式会社より設立時の登録免許税が安くなっています。(株式会社15万円、社団法人6万円)

税法上のメリットがある

非営利型・共益活動型で一般社団法人を設立することにより、税金について一定のメリットを受けることが可能です。

法人名義で銀行口座開設・不動産登記が可能

法人格がないと、代表者個人の名義で登記、銀行口座の開設をするため、団体と個人の資産の区分が困難になり、代表者が代わると団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
また、団体名(任意団体)では契約を締結できないこともあります。
そのため契約締結を個人名ですると当該個人が責任を負う恐れもあります。
法人格取得により、上記懸念事項をクリアーに出来ます。

国や地方自治体と契約する場合に有利

国や地方自治体と契約する場合、株式会社や合同会社よりも一般社団法人の方が有利と言えます。
行政機関が外部と契約する場合、営利法人よりも非営利法人の方が、契約し易いという面があるからです。

社会的信用が得られる

法に定められた法人運営により組織の基礎がしっかりして、社会的信用が得られます。

デメリット

社団法人にはこのような様々なメリットがあります。デメリットについても理解することが重要です。

社会的信用力の面で弱い場合がある

社会的信用力の面であまりまだ知られていない上に、今までの社団法人のように認定法人ではありませんし、NPO法人のように認証もありませんので、社会的信用力に欠けると考えられます。

公益認定を受けるには高いハードルがある

一般社団法人で高い信用力を持たせたい場合、公益認定を受け、公益社団法人になる必要があります。
しかしながら、公益社団法人になるためには、高いハードルがあるため、非常に困難な要件を備える必要があります。

利益の分配はできません

非営利法人のため、利益を構成員に分配することはできません。これはNPO法人と同様です。
ですので、利益の分配を考える場合、株式会社や合同会社の方が向いていると言えます。
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私たちの想い 一般社団法人を設立したいと思っている方も、一様に同じような悩みではなく、 それぞれの立場や経験、今後のヴィジョンによって様々な悩みを抱えていらっしゃいます。 リストラ後に独立された方、子育てのためしばらく仕事を離れていた主婦の方、 一念発起で立ち上げたはよいが、思ったよりもうまくいかなかった方…。 そんな皆様の悩みに寄り添い、皆様それぞれの「最適解」へすばやく導くこと、 また設立後も継続できる組織と体制づくりをバックアップするのが私の仕事です。 先ずは無料相談会へ。ご契約を頂かない限り、料金は発生しません。