【インターネットオークションでお酒を販売するには】
こんにちは。
会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金・補助金、相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務
所代表の播磨史雄です。
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前回の投稿が1月の新年の挨拶という事を考えると
早いもので2017年を迎えて2か月が経とうとしております。
さて、新年度を迎える前に、新しいビジネスをお考えの方々の方々から様々なお問合せを頂いております。
本日は『インターネットオークションでお酒を販売するのには販売免許が必要かどうか?』について書きたいと思います。
基本的には、酒類の販売業をしようとする場合には、
酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
なので、インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。
ただし、例えば、自分の飲用目的で購入した物や他者から贈られたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。
根拠法令等:
酒税法第9条
法令解釈通達第2編第9条関係
上記の様に、自分で所有していた不要なお酒を販売する為にインターネットオークションに出品する場合には基本的には不要ですが、
商売目的で反復して継続的にお酒を販売する場合には、
『通信販売酒類小売業』の免許を取得する必要があります。
芋焼酎のとある銘柄が定価以上に高値で取引されていますし、珍しいお酒はプレミアが付いてかなりの高額な値段となったりしています。
商売目的では無いにしろ、年に数回お酒を出品する方は免許の取得をおススメ致します。
最近、国税当局は目を光らせています。
http://mainichi.jp/articles/20161007/ddf/041/040/006000c
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