【新年度】
こんにちは。
会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金・補助金、相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務
所代表の播磨史雄です。
いつもブログを見て頂きありがとうございます。
また、多くの方に、FacebookにてAsocia行政書士法務事務所にいいねを頂き誠にありがとうございます。
先日携わらせて頂いた案件で、先方よりかなり好評を頂けたとのことで、引き続き携わらせて頂けることになりそうな感じです。
この案件は、自分だけでなく、これからの行政書士としての立ち位置やこれから行政書士になられる方たちにも、もしかしたら今後貢献できるのではないでしょうか。
引続き携わることができるのであれば、大変光栄なことです。
さて、新年度になって初めての月曜日との事で、入社式等が行われた企業も多かったのではないでしょうか。
今日は仕事でお客様の戸籍を収集するために役所へ行ってのですが、転入手続きの訪れる方々が多く見られました。
新年度より様々な法律の施行が始まっております。
そのうちの一つにNPO法人の法律が改正になっており、
本日より施行されています。
改正の内容としては、認証申請の添付書類の縦覧期間を現行の2月から1月に短縮するとともに、現行の公告に加えてインターネットによる公表を可能とすること。
等その他もろもろの改正がありますが、
既存のNPO法人にとってネックになることが、
『NPO法人は、貸借対照表を公告しなければならないものとすること。』
ではないでしょうか。
従来NPO法人は特定非営利活動促進法で情報公開を重視しているため、法人は毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿を作成し事務所に備え置く(3年間)とともに、所轄庁へ提出することが必要ですが、これに加えて貸借対照表を公告しなければならなくなります。
これにより、年に1回定款に定められている公告方法にて公告をする必要が出てくるため、
定款に【官報にて公告する】と定められているNPO法人は、官報にて貸借対照表を公告することになります。
官報に公告するということは、1年に1回は官報に掲載する費用が掛かるということです。
最低でも年1回36,489円(税込)を支払う必要があるという事です。
既存NPO法人の動きが騒がしくなりそうですね。
法改正対策に関して当事務所にお気軽にご相談ください。
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